相続税の基礎控除額とは?事例を交えて解説します!
相続税の計算をする際には、基礎控除に関する知識が欠かせません。
そこで今回は、相続税の基礎控除や基礎控除額の計算に関わる法定相続人について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、被相続人が遺した財産のうち、一定の金額までは相続税がかからないというものです。
遺産の総額のうち、基礎控除額を超えた分にのみ相続税が課税されます。
基礎控除額は、600万円に法定相続人の数をかけて、その値に3000万円を足すことで求められます。
遺産総額が基礎控除額以下となった場合は、相続税を納税する義務はありません。
例えば、法定相続人が3人で遺産総額が1億円の場合を見ていきましょう。
この場合、基礎控除額は「3000万円+600万円×3=4800万円」と計算されるため、1億円から4800万円を引いた5200万円が相続税の課税対象となります。
次は、法定相続人が4人で遺産総額が5000万円の場合です。
この場合、基礎控除額は「3000万円+600万円×4=5400万円」と計算されますが、この額は遺産総額を上回っているため、相続税はかからないことが分かります。
□法定相続人について
基礎控除額の計算自体は難しくはありませんが、法定相続人の数え方を誤ると正しい基礎控除額が算定できません。
以下では、法定相続人の基本的な考え方をご紹介します。
*配偶者は常に相続人
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人に該当します。
ただ、ここでいう配偶者は婚姻関係を結んだ法律上の配偶者を指すので、内縁関係にある妻や夫は該当しないことに注意しましょう。
配偶者以外の相続順位は、第1順位が子や孫、第2順位が父母や祖父母、第3順位が兄弟姉妹です。
例えば、被相続人の遺族として父と子がいる場合、第1順位である子が相続人になるため、第2順位である父は相続人にはなれません。
また、被相続人の遺族に弟と母がいる場合、第2順位の母が相続人になるため、第3順位の弟は相続人にはなれません。
*遺言書によって法定相続人以外の人が相続する場合
この場合、遺言書に明記された法定相続人にあたらない人は、法定相続人にはカウントしません。
一方、遺産分割協議によって財産を相続しない法定相続人がいる場合、基礎控除額を計算する際には法定相続人としてカウントされます。
□まとめ
今回は、相続税の基礎控除や法定相続人について主に解説しました。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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