相続した不動産の売却パターンとは?利用したい特別控除もご紹介!
相続した不動産を売却する場合どんなパターンがあるのか、と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続した不動産の売却パターンや相続した不動産を売却するときに使える特別控除について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続した不動産の売却パターンとは
相続した不動産の売却には、大きく分けて2つのパターンがあります。
*単独で相続するパターン
例えば、子どもが二人いて、兄が単独で不動産を相続するようなパターンです。
このように単独で相続するケースでは、相続する兄が弟に代償金として現金を支払うこともあります。
この場合、相続した物件の所有者名義を相続人の名義に変更する必要があります。
この手続きを「相続登記」と言います。
相続登記が完了し、所有権が相続人に移ったところで不動産を売却します。
この場合、手続きの流れは通常の売却手続きと何ら変わりません。
*相続人が2人以上いる場合
不動産は相続財産の中でも価値が高いため、相続人の間で取り合いになることもあります。
この場合、解決策の1つとして、不動産を売却して現金化し、それを法定相続分で均等に分けるという方法があります。
不動産を売却する際、被相続人の名義のままでは売却はできません。
そのため、相続人のうち1人を便宜上の代表者として名義変更をし、売却に出すという流れになります。
相続人全員の名義での共有登記も可能ですが、手続きがかえって面倒になるため、通常は代表者を決めて単独登記をします。
また、売却価格を決める際は、必ず相続人全員で話し合うようにしましょう。
勝手に価格を決めて売却してしまうと、後のトラブルの原因になりかねません。
□相続した実家を売却する際に利用できる特別控除について
1つ目は、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除制度です。
居住用財産を売却し、所定の条件を満たす場合には、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
適用条件のうち最も重要なのが、売却した不動産が「居住用不動産」であるか否かです。
例えば、両親から相続した実家で、相続人(売主)が相続後全く住んでいない場合には本制度は適用されません。
2つ目は、相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除制度です。
□まとめ
今回は、相続した不動産の売却パターンや特別控除について主に解説しました。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
当社では、北九州市に特化した不動産売却を手がけております。
相続した不動産の売却をお考えの方は、気軽にご相談ください。