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兄弟で相続する場合の相続割合とは?遺留分についても解説!

兄弟が相続人になる場合相続割合がどのくらいなのか、と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、兄弟の相続割合や遺留分について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□兄弟の相続割合とは

法定相続分とは、財産の相続割合を民法により定めたものです。
以下のケースにおける兄弟の法定相続分を解説していきます。

*相続人に被相続人の兄弟姉妹が含まれる場合

亡くなった人の配偶者と、兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で遺産を相続します。
兄弟姉妹が複数人いる場合にはそれぞれが平等の割合で遺産を相続します。

例えば、相続遺産が4000万円、被相続人の妻と弟・妹の合計3人が相続人となるケースを考えてみましょう。

被相続人の配偶者は、遺産総額の4分の3にあたる3000万円を相続します。
そして、弟と妹は遺産総額の4分の1を2人で分割するのでそれぞれ500万円を相続します。

ただ、遺言書がない場合、遺産を分割する際に法定相続分に必ず従う必要はありません。
最終的な遺産分割を確定させるには、相続人全員の合意が必要になるため、あくまでも協議をする上での目安として法定相続分を定めているのです。

一方、遺言書がある場合、原則遺言書の内容どおりに遺産を相続します。

□兄弟の遺留分はどのくらいか

遺留分とは、相続人に認められている最低限の遺産取得分のことです。
そのため、取得した遺産が遺留分に満たない場合は、遺留分を他の相続人に請求できます。
なお、遺留分を他の相続人に請求することを「遺留分減殺請求」と言います。

*相続人が兄弟のみの場合

この場合、兄弟の法定相続分は遺産の全てですが、遺留分が認められていません。
仮に遺言書に「遺産を全て親しい知人に渡す」と書かれていた場合、兄弟の遺留分は0ですので、遺留分減殺請求ができません。

*相続人が配偶者と兄弟の場合

この場合も、配偶者の遺留分は遺産の2分の1ですが、兄弟の遺留分は認められていません。
配偶者は遺留分減殺請求を行えますが、兄弟の遺留分は0ですので、請求はできません。
そのため、遺言書の内容によっては遺産を全く相続できないケースも考えられます。

□まとめ

今回は、兄弟の相続割合や遺留分について主に解説しました。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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