不動産の相続時に遺産分割協議書は必要?判断基準や作成のポイントを解説!
不動産を相続する際に遺産分割協議書は必要なのか、疑問に思う方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、遺産分割協議書が必要になるケースや遺産分割協議書を作成するまでの流れについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□遺産分割協議書が必要になるケースとは
*法定相続分ではない相続登記
民法には、被相続人と相続人の関係に応じた相続分が規定されています。
これを「法定相続分」といい、相続人が配偶者と子どもの場合、それぞれの相続分は2分の1ずつです。
しかし、法定相続分はあくまで目安であり、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割しても構いません。
その場合は、相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。
*遺言書がないケース
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書が必要です。
ただし、法定相続分のままで遺産分割する場合や、調停・審判を利用する場合は協議書は必要ありません。
次に、協議書が不要となるケースは、「遺言書があるケース」「法定相続分で相続が行われるとき」「相続人が1人だけのケース」などが挙げられます。
ただし、遺言書に日付が書かれていなかったり、押印がなかったりするなど、定められた形式が守られていない場合、その遺言書は無効となります。
遺言書が無効となれば、当然遺産分割協議書を作成する必要があります。
□遺産分割協議書を作成する流れとは
1つ目のステップは、相続人が誰かを明確にすることです。
遺産分割協議書は、法定相続人全員が合意したうえで作成しなければなりません。
そのため、法定相続人にあたる人を明らかにしておく必要があります。
被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍を取り寄せ、法定相続人にあたる人が誰かを確認してください。
2つ目のステップは、被相続人の遺産を調査することです。
遺産分割協議書には、被相続人が所有していた財産をすべて明記しなければなりません。
預貯金、不動産に加えて、借入れたお金も相続の対象にあたるため、漏れがないように調べてください。
その後は、実際に協議を行って分割の仕方を決め、「遺産分割協議書」に協議の内容をまとめます。
□まとめ
今回は、遺産分割協議書が必要になるケースや遺産分割協議書を作成するまでの流れについて主に解説しました。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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