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遠方の土地を相続したらどうすれば良い?売却方法をご紹介!

遠方にある不動産を相続した場合、売却するか、賃貸として貸すかの判断はなかなか難しいですよね。
そこで今回は、遠方にある不動産を相続した場合の対処法について解説します。
ぜひご覧ください。

□遠方にある不動産を相続したらどうすれば良い?

不動産は所有しているだけでも管理費や税金がかかるため、売却を選択する相続人の方は多いです。
それが遠方にある不動産であれば、尚更です。
遠方の場合だと不動産に何か起きたとしても、すぐに駆けつけられず対応が遅れてしまうことも考えられます。

また、定期的に風通しをしなければすぐに家が傷んでしまいますし、不動産の価値も老朽化によってどんどん下落してしまいます。
そのため、早めに売却して現金化してしまった方が得策と考えるのが普通です。

遠方の不動産を相続する場合で最も多いケースは、両親が住んでいた実家を相続するケースです。
地方で生まれ育った方でも、地元を離れて都会で暮らしていることも多いでしょう。
何かと便利な都会で生活基盤ができれば、なかなか地元に帰ることも考えないはずですから、実家を相続するということは、自然と遠方になってしまうケースも多いでしょう。

□遠方の不動産を売却する方法とは

*代理人を立てる

遠方にある影響で契約の締結や引き渡しの際の立ち会いが難しい場合、代理人に売却を依頼するとよいでしょう。
相続した不動産の近くに親戚や知人が住んでいれば、買主との交渉の日程を合わせやすいかもしれません。
また、弁護士に代理を依頼することも可能です。
弁護士に代理を依頼すれば法的な手続きを安心して任せられるので、スムーズな不動産の売却が可能です。

*仲介業者と持ち回り契約を結ぶ

持ち回り契約を利用することで、現地に行かなくても契約の締結や物件の引き渡しをおこなえます。
持ち回り契約の流れは、「仲介業者が重要事項説明書や売買契約書などの書面を作成」「売主に契約内容を説明し、署名・押印をもらう」「買主に契約内容を説明し、署名・押印をもらう」といった流れで行われます。
ちなみに、手付金については仲介業者が「預り証」を発行した上で受け取り、売主のもとへ渡されます。

このように、持ち回り契約は非常に便利な契約のように思えますが、全くリスクがないわけではないので注意しましょう。

□まとめ

今回は、遠方にある不動産の売却について主に解説しました。
皆様の参考になれば幸いです。
当社では、北九州市を中心に不動産の売却を数多く手がけております。
不動産売却に関して疑問点がありましたら、どんなことでも気軽にご相談ください。