相続した不動産の分け方とは?分ける際の注意点も解説します!
相続が発生すると相続人で遺産分割の話し合いをすることになりますが、なかでも不動産は分けるのが難しい財産です。
そこで今回は、相続の際に不動産を分割する方法について解説します。
ぜひご覧ください。
□不動産の分割方法とは?
不動産の分割方法には、「換価分割」「代償分割」「現物分割」の3つがありますが、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。
まずは、換価分割について詳しく見ていきます。
*換価分割
換価分割とは、相続した不動産を売却して、売却で得た代金を相続人同士で分ける方法です。
メリットとしては、「現金を分けることになるので、公平に財産を分けられる」「不動産を現金化できるので、相続税を納税するための資金として使える」「誰も利用しない不動産を処分する場合に適している」といったことが挙げられます。
一方、デメリットには、「不動産を売却することにより譲渡所得税が課税される」といったものがあります。
相続した不動産を売却する場合、前提として亡くなった方から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。
また、遺産分割協議書には、売却して代金を分け合うことをしっかり記載しておきましょう。
□その他の遺産分割方法とは
*現物分割
現物分割とは、不動産をそのままの形で引き継ぐ方法です。
土地や建物を一人か分筆で相続します。
分筆とは、一つの土地をいくつかの部分に分けて登記して、別の不動産として扱うことです。
ただし分筆できるのは土地だけで、建物の分筆はできません。
また、条例によって分筆が禁止されている地域もあります。
*代償分割
代償分割とは、不動産を1人の相続人が取得し、他の相続人には法定相続割合に応じた代償金を支払うという分け方です。
例えば、3,000万円の価値がある不動産を3人の子どもで相続するケースを考えてみましょう。
この場合、長男が不動産を相続し、兄弟2人にはそれぞれ1,000万円ずつ(法定相続分である3分の1)の代償金を払います。
この分割方法では、代償金が支払われるので他の相続人からも不満が出にくい分け方と言えます。
ただし、代償分割の際には不動産の「評価」が必要になることを覚えておきましょう。
□まとめ
今回は、相続した不動産の分割方法について解説しました。
皆様の参考になれば幸いです。
当社では、北九州市を中心に不動産の売却を数多く手がけております。
不動産売却に関して疑問点がありましたら、どんなことでも気軽にご相談ください。